実際に人身傷害に加入していると、怪我をした時にいくらの保険金を受け取る事ができるかについて紹介します。
死亡、及び重度の後遺症
人身傷害では保険金の上限を設定できます。一般的には3,000万円〜2億円、無制限などがあります。3,000万円で設定していた場合は、被害者や同乗者1名に付き3,000万円が補償されます。無制限など高い金額を設定していた場合は、裁判所が死亡及び後遺症を負った人物の収入や環境によって支払い金額が変わります。
例えば、扶養家族もいない、60歳を超えた高齢者の場合は3,000万円〜5,000万円ほどが保険金の相場で、医大を卒業したばかりの20代の医師で、配偶者と子供もいる場合は、人身傷害が無制限であれば数億円という単位の保険金が出る場合もあります。
通院、入院等の治療費の補償
原則として、通院・入院等にかかた治療が補償されます。
精神的損害による補償
基本的に、交通事故の怪我などが理由で精神的損害を受けたと認められた場合に支払われます。交通事故の被害にあった時の慰謝料と同じ間隔で、人身傷害の精神的損害の補償は、単独事故など加害者がいない場合に慰謝料の代用として補償されます。
保険会社によって、若干変わってきますが、加害者がいる交通事故で、相手の自賠責保険で賠償される金額と同等の水準に設定している事が一般的です。
具体的には入院1日につき8,400円、通院1日につき4,200円。通院日数の数え方については、月に通院した日数×2か、1ヶ月の日数のどちらか少ない方が適用されます。
1ヶ月30日以内であれば月10日の通院で、20日分の通院人数 × 4,200円 といった流れで計算されます。
倍額条項とは
人身傷害には任意で特約として倍額条項という制度があります。これは重度後遺障害が生じ、かつ介護が必要と認められる場合、人身傷害保険金額が無制限以外のときには保険金額の2倍を限度に保険金をお支払いするという内容になっています。
この特約の背景は、交通事故等では死亡した時よりも、重度の介護を伴う後遺症の方が治療費が継続的にかかり、お金が必要になっていることです。
人身傷害5,000万円で倍額条項特約を付けていた場合、死亡時は5,000万円を上限に保険金が支払われますが、重度後遺症傷害かつ要介護状態の場合は、最大1億円まで補償を受ける事が可能になります。
軽度の怪我などでは、倍額補償は受けられません。