自動車保険も「確定申告や給与所得者の年末調整の損害保険の控除に入るのではないか?」と考えている人も多いです。
生命保険であれば、支払った保険料は控除対象となります。
しかし、自動車保険については個人事業主や会社を経営している人以外は、確定申告の控除とはなりません。
確定申告で自動車保険を入れられる場合
原則、事業用として使用している車に関しては、自動車保険も事業経費として損害保険控除を受ける事ができます。
100%事業の為に使っている車であれば全額控除の対象となり、個人事業主などが仕事と私用で使う兼用している場合は、その割合に応じて経費で落とす事ができます。例えば、仕事で半分私用で半分私用している場合は自動車保険料の50%が経費で落とす事が可能です。
事業を営んでいる場合には、顧問税理士や管轄の税務署などに聞くと、経費控除できる詳細をお問い合わせください。
事業を営んでいない人の場合
会社で従業員として雇われている人や、学生、主婦、無職の人は原則自動車保険を控除対象にする事はできません
通勤使用している場合
職場に行くために通勤で車を使っている場合でも控除対象にはなりません。車通勤は、必ず必要なものではなくて、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤できる所を本人の希望で車通勤していると、税務署は捉えています。
こういった事情は地域性や勤務先の立地も大きく影響していますが、こうした車でないと通勤しずらいような環境などは一切考慮されません。
車を勤務先の仕事で使用している場合
会社によっては、従業員の個人の車で、外回りなどの業務をさせている場合があります。この場合でも従業員である個人が、確定申告で控除申請する事はできません。
会社に雇われている場合は、会社から車を業務使用する為の手当金を請求し、会社側が支払った手当金を、事業経費として計上する仕組みになっています。
個人でも一部確定申告・年末調整の控除保険料として認められる場合もある
自動車保険の自動車を運転中に補償される保険については、確定申告や年末調整の控除保険料として認められません。
しかし、自動車保険の中の人身傷害(怪我や死亡に対する保険)には、被保険者やその家族が車の搭乗中以外の怪我なども補償する特約があります。
こうした車に乗っていなくても、補償される保険の部分に関しては、その一部が控除対象として認められるケースがあります。
実際にはその特約部分だけの保険料を抽出しても、微々たる金額にならないので、大多数の人が申告をしていないのが現状です。少額でも控除保険料として申告したい場合は、保険会社に車以外でも補償してくれる特約の一部分だけの保険料控除証明書を発行してもらえないか交渉をします。そこで保険会社が対応してくれて、はじめて確定申告や年末調整に保険料控除として申告する事が可能です。
保険会社によっては、少額という事もあり、特約部分だけの保険料控除証明書の発行はできないと拒否されるケースもあります。この場合は諦めるしか方法がありません。