自動車保険は、運転者の限定や年齢条件など、家族構成で保険料が変わります。
結婚を機に家族構成が変わる場合は、自動車保険の見直しも検討しましょう。
ここでは、男女それぞれ車を1台ずつ所有していて、結婚を機に同居をして夫婦関係になった場合の自動車保険について説明します。
住所変更や、姓変更の手続きはいつすればよいの?
結婚をすると、引越しをしたり、女性の場合は姓(苗字)が変わります。
こうした記名被保険者の情報変更は、速やかに行う事がオススメです。
ただ、引越しや結婚で住所や姓が変わったとしても、記名被保険者や契約条件に変更がなければ、事故があった場合でも補償は受けられます。
最悪、次回の保険更新時にまとめて変更手続きを行っても大きなトラブルにはなりません。
ただし、保険関連の書類などが古い住所に届くなど連絡が取れなくなると困りますので、速やかに住所変更手続きを行い、すぐに連絡の取れる電話番号を保険会社に伝えておくようにしましょう。
結婚したら契約内容を見直す
結婚をした場合は、夫婦それぞれの保険内容を見直してみましょう。
結婚時にチェックするべき内容を紹介します。
年齢条件
夫婦それぞれの車を夫婦それぞれが運転できるようにする為には、夫婦で若い方の運転者に合わせて年齢条件を設定しなければいけません。
例えば夫が30歳で年齢条件をそれまで30歳以上にしていた場合でも、妻が26歳で夫の車を運転する場合は年齢条件を26歳以上に引き下げる必要があります。
その際もし(26歳の)妻の保険が、それまで弟や妹と兼用使用し年齢条件を低く設定した場合は、結婚を機に年齢条件を26歳以上に変える事により、保険料を安くする事ができます。
運転者限定
自動車保険は次のような限定をかけることができます。
- 本人限定
- 本人配偶者限定
- 家族限定
- 限定なし
本人限定になっていて、結婚後は夫婦で共有したり運転を変わってもらう事がある場合は、本人配偶者限定にする必要があります。
結婚する前は、実家で親などと共用で使用していて、家族限定になっていた場合、結婚を機に実家に住む家族がその車を運転する機会がなくなるので
あれば本人配偶者限定に変更します。
加入できる団体保険がないか見直す
自動車保険は勤務先や所属団体などで、団体保険に加入しているケースがあります。
団体保険とは、比較的大きい組織や会社などの団体で、特定の保険会社の保険に大勢でまとまって加入する事で、保険料が安くなるものです。
それまで利用できる団体保険がなかった場合でも、結婚した配偶者や、その同居の家族などの勤務先などで団体保険を扱っていれば、結婚して新しく家族になった妻(夫)も団体保険に加入する事ができます。
団体保険の割引率はその会社の団体や、取り扱っている保険会社によって大きく変わり、3%〜30%となっています。10%未満の割引では恩恵が少なく、通販型自動車保険と比べると、保険料は安くならないケースもあります。
保険を切り替えるタイミングは、例え団体割引があったとしても結婚してすぐではなく、次の自動車保険の更新時に行うのがオススメです。