交通事故の人的被害で最も多いと言われているのが、むちうちです。

むちうちは、車がぶつかった時の衝撃で首などに衝撃が加わり痛める事です。
シートベルトで身体が固定されている車では、首に膨大な負荷がかかる事があります。

交通事故の被害者になり、むちうちなどの怪我を負った場合は、治療費とは別に慰謝料を受け取る事ができます。実際にどれほどの慰謝料をもらえるかを把握しておくと良いでしょう。

慰謝料には、複数の計算式がある

事故によるむちうちなどによる慰謝料の計算には、主に3つの計算式があります

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

慰謝料の基準額が大きい順に並べると次のようになります。

弁護士基準 > 自賠責保険基準 > 任意保険基準

それぞれの基準額の相場や概要を紹介します。

自賠責基準による慰謝料

後遺症を伴わない怪我の場合に、治療日、休業補償、慰謝料、文章作成費用などの合計金額が120万円以下の場合に自動的に適用されます。この場合慰謝料は通院日1日につき一律4,200円になります。

任意保険基準による慰謝料の計算

上記自賠責基準の120万円を上回った際に自動的に意向されます。加害者側の任意保険会社の基準が適用されますが、慰謝料の計算式は各保険会社によって異なります。全般的に、自賠責基準よりも慰謝料は安くなります。

通院が長期化すると、1日単位ではなく、月単位での慰謝料計算になります。通院が長期化するほど、通院1日あたりの慰謝料は安くなる傾向があります。

弁護士基準による慰謝料の計算

被害者側が弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用されます。赤本や過去の裁判の判例を基準に慰謝料が算出されます

一番のポイントは、自賠責保険基準、任意保険基準は通院1日×2日(月15日以下の通院の場合)で計算されますが、弁護士基準は通院1日×3日(月10日以内の通院の場合)で適用されます。

おおよその目安として、慰謝料が任意保険基準の1.5倍程もらえる可能性があります。弁護士に依頼すると、報酬を払わなければいけません。

被害者側の任意保険で弁護士費用特約を使って費用を賄うか、通院が長期化した場合に実費負担で弁護士に依頼します。短期間の通院の場合、実費で弁護士に依頼すると、報酬手数料が重しとなり、結果的に手元に残る慰謝料が少なくなる事もあります。