自動車にも色々な種類がありますが、それぞれ共通した自動車保険として扱われていませんので、特殊な車両に加入する際や乗り換える場合は注意が必要です。

特殊な車両とは、基本的にナンバープレートが基準となるケースが多いです。

今現在ある、ナンバープレートの種別を見ていきましょう。

ナンバープレートの種別

●1ナンバー

普通自動車のうち貨物用途のものが普通貨物車として分類されます。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の大型貨物及び特定中型貨物には大板が適用され、最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満の中型貨物には中板が適用される。

●2ナンバー

普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のものは普通乗合車として分類されます。主にバスで乗車定員30名以上または車両重量8トン以上の大型バスは大板のナンバー、それ以下のマイクロバスなどは中板のナンバーとなります。

●3ナンバー

普通自動車で一般的な乗用車のナンバーの一つです。適用条件は排気量2,000ccを超える、全幅1,695mmを超える、などいくつかの基準があり、どれか一つでも適合すれば3ナンバーになります。5ナンバーの乗用車と比べて、保険や税制面の違いはナンバー区分だけを基準に見ればほとんどありません。

●4ナンバー

小型自動車のうち貨物用途のものは小型貨物車として分類されています。

●5ナンバー

小型自動車の乗用車で、最もポピュラーな乗用車ナンバーです。排気量2,000cc、全幅1,695mm以下の乗用車はほとんどが5ナンバーに区分されます。軽の場合は乗用車は全て5ナンバーに分類されます。

●6ナンバー

分類番号が3桁になる前は三輪貨物であったが、現在は4ナンバーと同じ小型貨物車に適用されます。ただし、4ナンバーが埋まるまでは登録されません。現在は、40年くらい前の三輪貨物を除いてほとんど見る事はできないナンバーです。

●7ナンバー

本来三輪乗用でしたが、現在は5ナンバーと同じ小型乗用車に適用されます。ただし、5ナンバーが埋まるまでは登録されません。20年ほど前のナンバー種別番号が2桁だった時代5ナンバーにあたる乗用車が7ナンバーを付与されていたケースもあります。ごくまれに古い車で「70ナンバー」「71ナンバー」「72ナンバー」を見かける事があります。新しく車を買う場合は付与されません。

●8ナンバー

特種用途自動車。特殊車と略される事もあります。法令で定められた特種の用途に使用する自動車で、3ナンバーや5ナンバー、1ナンバーなどの車を改造申請して、8ナンバー登録をされる事もあります。個人が8ナンバーを取得する代表例としては、キャンピングカーや介護用の福祉自動車。その他事業用の車では建設業者が使用する重機などが挙げられます。

●9ナンバー

大型特殊自動車。法令で定められた特殊な構造を持つ自動車で、車体の大きさが全幅1,700mm以上、全長4,700mm以上、全高2,800mm以上のいずれかを満たす車です。建設業者が使用する重機の大型の物となり、個人では全く縁のないナンバーとなります。

●0ナンバー

建設機械で大型特殊自動車のうち、自動車抵当法第2条但書に規定されているものは建設機械として分類されます。具体例を紹介すると、タイヤではなくカタピラで駆動する車が公道を走る場合など、ごく稀なケースで適用されます。

8ナンバーや2ナンバーは乗用車の自動車保険の等級が引き継げない

一般的な5ナンバーや3ナンバーの乗用車から、8ナンバーや2ナンバーの乗用車以外の車に乗り換える場合、等級を引き継ぐ事が原則できません。例外としてレジャー目的の8ナンバーのキャンピングカーだけは、保険会社によって等級引継ぎが認められます。

それ以外の場合は8ナンバーや2ナンバーの車を買ったら、乗用車の自動車保険の割引率が高い等級を持っていたとしても、6等級の新規等級で契約するほか、方法はありません。

8ナンバーと2ナンバーの等級も独立している

乗用車の場合は5ナンバーから3ナンバーや4ナンバー、軽自動車から普通乗用車への乗り換えの場合も等級継承可能です。ただ、普通車以外の8ナンバーや2ナンバーの場合は等級が独立しています

8ナンバーから2ナンバーへ乗り換える場合や、その逆のケースでも等級の引継ぎは利用できず、6等級の新規等級で加入する事が必要になります。

8ナンバーや2ナンバーは取り扱いの無い自動車保険が多い

特に通販型自動車保険では、8ナンバー2ナンバーの取り扱いが無いケースが多く、保険に加入する事自体ができません。

8ナンバーや2ナンバーの車を購入した場合は、代理店型自動車保険か共済系での加入が必要となります。全般的に共済系の方がこのケースでは保険料が安いと評判が良いです。