交通事故の被害者にあり、重い症状を受けた場合の通院日数の必要性について紹介します。
交通事故と慰謝料や通院日数の基本的な事については「事故(むちうち)の慰謝料」「交通事故の慰謝料もらうのに、通院日数の数え方」のページでも詳しく説明しています。
慰謝料はこのページで紹介する通院日数の数え方に対して、日額で4,200円前後の金額で計算される事が多いです。2ヶ月で20日通院した場合は、40日×4,200円で約168,000円の慰謝料を受け取る事ができます。
ここのページでは、長期間に渡る通院の慰謝料を請求するにあたって、通院日数がどれだけ重要なのかについて説明します。
慰謝料と通院日数の計算について
通院日数の数え方については、
- 通院日数×2
- 1ヶ月の日数(1月であれば31日、2月であれば28日など)
こちらの2つの中で少ない方が慰謝料の計算で使われます。
例えば月に10日通院した場合は、1ヶ月の日数よりも通院日数×2の20日の方が短いので、20日で慰謝料の計算がされます。月の20日通院すれば、×2の日数が月の日数を超えます。30日ある月の場合は慰謝料の計算は30日で頭打ちとなります。
この場合、通院した日が20日でも25日でも30日分の慰謝料計算となります。
通院費用の賠償には、期間によって打ち切りがある
一般的に後遺症を伴わない傷害を負った場合は、180日を目安に保険賠償が打ち切りになるケースもあります。
保険賠償の打ち切りになるかどうかは、それまでの通院日数の関係がポイントになってきます。
途中で通院日数を減らす時の注意点
首のムチウチなどの症状の場合、すぐに治る場合もあれば通院を繰り返しても、中々完治しない場合があります。後遺症として障害者認定を受ける事ができれば、別途通院日数に関係なく慰謝料を受け取る事ができますが、認定を受ける事が難しい症状も多いのが現状です。
こうしたケースで通院が長期化した場合、通院日数の関係が重要になります。
過去の判例を紹介すると、完治まで首のムチウチで完治まで3年かかったケースでは、最終的に裁判に発展し、判決は2年分の治療費と慰謝料しか支払われませんでした。その最大の要因は2年を超えたタイミングで通院日数をそれまでの週4〜5回のペースから週2回のペースに落ちた事です。
ムチウチで数年単位の治療が必要になるのは珍しいケースですが、通院ペースを維持していれば判決が変わったかもしれないというのが多方の見解です。通院が長期化する場合は途中で妥協して通院日数を減らしてしまうと、打ち切りに合う可能性が出てしまいます。
慰謝料をもらう為の通院日数
保険賠償打ち切りの目安になるのは通院頻度です。最初から通院頻度が少ない場合も早期打ち切りの対象になりやすいです。症状が改善されないのであれば、月に12日〜15日程のペースで通院をする事がオススメです。
事故の直後は、すぐに完治するだろうと軽く考えていても、ムチウチなどは簡単に治らないケースもあります。通院開始直後から、多少負担が大きくても、ある程度の頻度で通院日数を稼いでおいた方が、万が一治療が長期化した時に有利になります。