交通事故を起こしてしまった場合は、慰謝料や修理費用、賠償金などの示談金の支払いがされます。
交通事故を起こしてしまってから、示談金支払いまでの流れと日数について紹介します。
- 過失割合の同意
- 示談金の確定
- 示談交渉の成立、示談書の送付
- 示談金の支払い
過失割合の同意
事故を起こした場合、過失の割合がそれぞれ、何割あったのかを決める事が必要です。車対歩行者や自転車の場合は、ほとんどが車側10割の過失となります。
車同士の事故の場合は、それぞれの車の任意保険の事故担当者が示談交渉を代理で行い決定されます。任意保険未加入の場合は、自分自身で行うか、実費で弁護士や司法書士などの法律の専門家などに依頼して交渉をしてもらう事ができます。
過失割合は自賠責保険・任意保険を問わず非常に重要です。過失割合に応じて示談金は大きく変わり、慰謝料の金額が減額される場合もあります。
過失割合の協議は、保険会社などが代理で行っても、当事者同時がそれぞれ納得しなければいけません。一方がその過失割合で納得しなければ、過失割合が決まるまで時間がかかります。
スムーズな協議と同意があった場合は通常事故発生から3営業日前後で、過失割合の話がまとまります。遅いと2週間前後の10営業日程かかる場合もあり、代理をつとめる任意保険の担当者も、納得しない担当者に対して、「これ以上話をしても、過失割合は変わらない」と納得するように妥協します。最悪の場合、過失割合の協議の時点から裁判に発展するケースもあります。
示談金の確定
傷害による慰謝料等
示談金として、被害者が受け取れる示談金には、次のようなものがあります。
- 傷害による慰謝料・交通費・休業補償金等
- 事故によって破損した車を廃車もしくは売却して新しい車を買う為の費用
治療費や修理費に関しては、保険会社から病院や整備工場に直接支払いをする事が一般的です。
ちなみに、ここで出てくる慰謝料については「事故(むちうち)の慰謝料」のページ、休業補償金については「慰謝料は通院回数以外認められないのか?」のページでも紹介しています。
傷害によって発生する慰謝料等の示談金は、原則完治してからの一括支払いとなります。
完治後の支払いだと、不便が多いという事で、任意保険に加入する場合は、被保険者やその家族・同乗者の補償を充実させる為に人身傷害と搭乗者傷害が用意されています。
搭乗者傷害は別名一時金払いとも言われていて、示談交渉が終わらなくても、初期診断の段階で一時金を受け取る事ができます。
任意保険に加入する場合は、被害者として、傷害を負った事も考えて人身傷害と搭乗者傷害に加入しておくと良いでしょう。
車の買い替え費用等
車同士の事故で修理をする場合は修理費用が全額支払われます。しかし事故が原因で車を買い換える場合は、加害者側の対物賠償保険から、乗っていた車の中古車としての市場価値に応じて示談金が支払われます。
購入価格や、自分の任意保険で車両保険の設定金額などは関係なく、あくまでも中古車相場の価値として算定されます。最終的に被害者が保険会社からの提示金額に同意する事が必要です。
被害者側が、保険会社に対して、同等の中古車の販売価格情報を提示する事で示談交渉を有利に進むケースもあります。
加害者の対物保険に、対物超過費用特約と言って、中古車相場以上の修理費用や代替え費用を補償する特約が付いていれば、交渉が有利となりますが、特約が付帯されていない保険を相手になると交渉が難航するケースが多いです。
加害者側の任意保険の対物長期費用特約の付帯有無で、被害者が受け取れる示談金に差がでたり、交渉が不利になるのは理不尽な話ですが、現状、加害者が手厚い示談金を払える保険の加入していないと、示談金の交渉が不利になってしまう仕組みです。
示談交渉の成立、示談書の送付
示談交渉の話がまとまったら、示談書を郵送等で保険会社に送付します。
示談書とは、その交通事故で受けた賠償を過失割合に応じて保険会社から受け取る賠償金の内訳や内容に同意して、署名捺印をする書類です。
事故の内容によっては、示談書の送付なしで、手続きを進めてもらえるケースもありま。
示談金の支払い
通常、示談書が保険会社に到着してから3営業日ほどで、銀行振込にて示談金が支払われます。
遅くても1週間以内に支払いが行われるのが一般的です。1週間以上待っても支払いがなければ、示談書の到着や受理などで何かしら不具合があった可能性が高いです。問い合わせをしてみるとよいでしょう。
示談書の送付まで行える時点で、金額の話はまとまっていますので、あとは保険会社の事務的な承認手続きを通過すれば、時間はそれほどかからずに支払いが行われます。