交通事故が原因で怪我をしてしまった場合の慰謝料の計算は
- 通院日数×2
- 月の日数
この2点のいずれか少ない方が適用されます。1ヶ月30日だった場合は、月に15日以上通院しない限り、通院日数×2日で計算されます。詳しくは「事故(むちうち)の慰謝料」のページでも紹介しています。
月15日を目標に通院日数が多い程、慰謝料の計算は有利になりますが、実際には仕事があって頻繁に通院できない人も多いです。
例えば、完治するまで2ヶ月の時間がかかり、その間、首や腰が痛むなど不自由な生活を送ったとしても、週に1回のペースで8回の通院だった場合は、慰謝料は8×2の16日分しか認められません。
通院の為に仕事を休む場合
仕事をしている人の場合、週に3〜4日のペースで通院すると、業務に支障が出てしまいますし、そんなに有給休暇をもらえないケースもあります。
こうした仕事の部分を補償する為に、自動車保険では「休業損害補償」という制度があります。これは通院の為に仕事を休んだ場合の手当を支給するという制度です。
休業損害補償の手当金
自賠責保険の賠償金支払い基準では、下限が1日5,700円に設定されていて、上限では給与明細や源泉徴収票の提出を行う事を上限に、1日19,000円まで支払われます。
バイトやパートなどで、収入が少ない人は最低でも通院を目的に仕事を休んだ場合、慰謝料とは別に5,700円支払われ、正社員など日給計算で5,700円を上回る人は、19,000円を上限に相当分が支払われます。
この場合の計算式は「直近3ヶ月分の給料の総額÷90」で求められます。給料が減ってでも仕事が休める人の場合は、通院を理由に仕事を休んだ方が、慰謝料と休業損害補償で有利になる計算です。
正社員は休業損害補償があっても仕事を休めないのが現状
知名度が全国規模の大企業であっても、正社員で勤めている人は有給休暇を消化できない人が多数います。正社員の場合は、給料の問題ではなくて仕事の責任の問題で、例え交通事故で怪我をしても、満足に通院の時間を作れないのが現状です。
仕事が忙しい職場では、交通事故が原因で、通院の為に週に複数回仕事を休んでいると、「仕事をサボる為に通院している」「保険金目当てで通院をしている」などと悪い印象を上司や同僚に与えてしまう事も実際にあります。
骨折や脳の傷害など、誰もが納得する理由ならまだしも、むちうちや捻挫などの見た目で怪我だと分かりにくい傷害の場合は、尚更仕事を休みにくい環境となるのが現状です。交通事故の慰謝料は、会社が休ませてくれないという事情は一切考慮してくれません。
職場の通院する為の時間の確保などの事情は、それぞれの会社の事情もあり、具体的な改善策をここで紹介する事はできませんが、今の日本の社会を見れば、ある程度は諦めて、通院日数を減らして、多少の無理してでも仕事をしないといけない世の中になってしまっていると言えます。
改善策としては、弁護士を介入して、弁護士基準で慰謝料を計算してもらうと、通常であれば通院日数×2日の慰謝料の計算が、通院日数×3日で計算してもらえて、週に1回の通院でも有利な内容となります。
詳しくは「交通事故の慰謝料もらう場合の通院日数の数え方」のページでも紹介しています。