交通事故で怪我を負うなど傷害の事故にあった場合は、加害者側の自動車保険から慰謝料を受け取る事ができます。
自賠責保険の範囲内(傷害被害者1名に付き120万円)なのか、それをはみ出して任意保険の対人賠償で受け取るのか、もしくは弁護士を入れて裁判基準で慰謝料を払ってもらうなど、状況によって計算比率は変わってきますが、通院日数は多ければ多い程、慰謝料をもらうに当たって有利になってきます。
具体的に慰謝料はどれくらいもらえるかは、通院期間や計算基準によって変わってきますが、賠償総額が120万円以下の場合は(通院した日数×2)×4,200円で計算される事が多いです。
詳しい慰謝料の計算方法については「事故(むちうち)の慰謝料」のページでも紹介してきます。
通院日数の数え方について
交通事故が起きた際に救急車で病院に運ばれた場合
事故が原因で救急車で搬送された場合は、入院しなかったとしても、当然その日は通院日として扱われます。
1日に複数の病院に行く場合
例えば、交通事故で頭を強く打って、なおかつ歯が欠けてしまった場合、通院先としては頭を強く打ったので脳神経外科。それほどの衝撃であれば、ムチウチの症状も出るケースがあるので整形外科。折れた歯を治す為に歯医者、と3つの病院に行かなければいけません。
場合によっては、その後のリハビリとして接骨院という選択肢も出てきます。
こうした複数の病院を1日でハシゴしながら通院した場合でも、通院日数の数え方は通った病院の数でなくて、通院の為に費やした日数で計算されるので1日扱いになります。
慰謝料だけの事を考えるのであれば、複数の病院は別々の日に通院した方が有利になります。
自賠責保険基準を超えると月単位になる場合も
入院や通院が長期化して傷害120万円の予算を超える場合、任意保険基準か裁判基準が適用されます。この場合、月単位で慰謝料が計算されるケースも多くなります。
例えば61日〜90日までを一律で3ヶ月分として支払われたり、慰謝料の金額が変わるのが30日単位(通院15日単位)となります。
事故の症状で骨折など、最初から長期療養が必要とわかる重症を負った場合は、慰謝料はそこから割増計算を受けるケースもありますが、むちうちなどの経度な症状で通院が長期化する場合、自賠責保険上限の120万円を超える時点で、通院継続を渋られる事があるのと、長期化するほど、慰謝料の1日単価が安くなる場合があります。
裁判基準では通院日数の数え方が変わる
通常自賠責保険基準の場合は通院日数×2日で計算されますが、弁護士会の赤本基準(裁判基準)では通院日数×3日で計算されます。
弁護士を入れて交渉してもらうと、通常よりも1.5倍ほどの慰謝料が受け取れると言われているのは、通院日数の計算が影響をしてきます。
月の15日以上通院すれば、裁判基準でも慰謝料は変わりないですが、月に10日以下の通院であれば、圧倒的に弁護士を入れた方が慰謝料の計算が有利になります。ただし、弁護士に依頼すると、手数料(弁護士報酬)を取られてしまうので、短期間の通院で弁護士費用実費負担だと損をしてしまいます。
自動車保険の弁護士費用特約を使うか、通院が長期化した際に実費で弁護士介入を検討すると良いでしょう。
一般的には180日で打ち切り
傷害の症状などによって変わりますが、一般的に後遺症を伴わない通院は180日(90日通院)で打ち切りとなる事が多いです。
むちうちなどの軽い症状では、上限の180日に達する事自体が難しくなり、病状によっては180日を超えて慰謝料・治療費が支払われるケースもあります。
通院を繰り返せば、上限なしに慰謝料をもらえる訳ではない事を認識しておきましょう。