車を追突など、相手に10割の過失がある中で、乗っていた車が全損扱いになる基準や、受け取れる保険金について紹介します。
全損扱いになる基準
事故で車が全損扱いになる基準は大きく分けて次の2点があります。
- 乗っていた車の中古車としての市場価値
- 修理見積もり額
乗っていた車の中古車としての市場価値
車を事故で損傷された場合は、無制限で修理代金を補償をされる訳ではありません。損傷した車が中古車市場でどれだけの価値があるのかを判断されます。この市場価値は、一般的に中古車として店頭販売されている市場相場が参考となります。
査定価格や、自分の自動車保険に車両保険をかけていた場合でも、その設定価格などは一切考慮されませんので注意が必要です。
一般的には保険会社が、独自の基準を元に市場価値を算出して提示してきますが、カーセンサーnetやGoo-netなどの中古車情報サービスで、同等の車が保険会社で提示された金額より高値で売られていた場合は、こうした情報を材料に価格交渉できる場合があります。
修理見積もり額
極論を言うと、車は事故で大破してしまった場合でも、車体そのものが手元にあれば、グチャグチャに潰れた状態でも修理可能です。ただし、損傷状態が大きければ修理代金は新車価格を超えるケースもあり、その場合は当然全損扱いになります。
フレームが歪むなどの、致命的な損傷を負った場合でも、まずは修理見積もりを出して、乗っていた車の中古車としての市場価格と照らし合わせて、修理金額の方が高ければ全損扱いとなります。
全損扱いになった場合の賠償内容
賠償金額は相手の保険内容で変わる
追突事故で車を全損にされてしまった場合、相手の保険の対物賠償保険から支払われます。この時の保険金の金額は、乗っていた車の中古車としての市場価値で算出されます。しかし、その金額では納得ができない被害者も多数いるのが現状です。
特に新車で購入して高年式の車を乗っていた場合は、せっかく新車からワンオーナーで乗っていた車を中古車に乗り換えるのは納得がいかないと思う人が多くなります。全損で支払われる保険金は同等の中古車を買う値段よりも安くなるケースも多く、全損により買い替えで実費負担が必要になるケースもあります。
こうしたケースを救済する為に、加害者側の自動車保険で対物超過費用補償という特約があります。被害者側の車の賠償金額が全損により、折り合いがつかない場合に、保険金を大幅に上回る修理見積もりなどを提示する事によって、基準となる中古車としての市場価格よりも、最大で50万円上乗せして賠償してもらう事ができる特約です。
加害者側の保険内容によって、受け取れる保険金が変わってくるのは被害者側から見れば理不尽な話ではありますが、全損時の保険金は加害者が対物超過費用特約に加入しているかによって、対応が変わってしまうのが現状の保険のルールです。
新車の場合は自分の車両保険の車両新価特約でカバーできる
事故の被害者にあった場合は、加害者の対物保険で賠償してもらうのが一般的です。しかし新車で勝ってまもない場合は、被害者側としては、新車で返してもらわないと納得できません。ですが、新車で買ったばかりの車程、フレームが歪むなど、大きな事故になっても、中古車としての市場価値が大きい事から全損扱いになりません。
仮に全損扱いになっても、中古車としての市場価値で賠償金が支払われますので、新車の購入費用は負担されません。こうした状況を自損事故も含めてカバーするのが車両保険の車両新価特約です。
車両新価特約とは、新車から3年以内の車に限定してかけられる、車両保険の特約です。
車両新価特約を付帯していると、新車購入時の費用の50%を超える修理見積もりが出た場合に、無条件で同等の新車購入費用を補償されて、新車に乗り換える事ができるという特約です。
この特約を使った場合、被害者であっても保険の等級が下がり、翌年の保険料が高くなります。それでも、新車を事故で修復した車として乗るよりはメリットが大きくなる場合があります。
まとめ
交通事故で車が損傷した場合は、加害者の自動車保険の対物賠償から保険金が支払われますが、必ずしも被害者が納得する金額を受け取る事はできません。
被害者側からしてみれば、物損事故は理不尽な事も多く、状況によっては被害者側の自動車保険の車両保険を利用する事が有効となるケースも出てきます。